後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品/ジェネリック医薬品がある先発医薬品)の選定療養の制度が導入されます。

患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額4分の1に相当する金額を自己負担いただく制度です。

対象となる場合

 ・外来患者の院内処方、院外処方。

 ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した、又は後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。 

対象外となる場合

 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。

 ・後発医薬品の提供が困難な場合。

特別の料金

 ・長期収載品の価格と後発医薬品内の最高価格との価格差の4分の1が自己負担となります。

  ※選定療養費には別途消費税も必要になります。

詳細は厚生労働省のWEBサイト「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。

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